政省令等の略称
外為法 |
外国為替及び外国貿易法 |
輸出令 |
輸出貿易管理令 |
外為令 |
外国為替令 |
貨物等省令 |
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 |
貿易外省令 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令 |
核兵器等開発等省令 |
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 |
通常兵器開発等省令 |
輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令 |
文書等告示 |
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等 |
核兵器等開発等告示 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合 |
通常兵器開発等告示 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合 |
無償告示 |
輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物 |
運用通達 |
輸出貿易管理令の運用について |
役務通達 (えきむつうたつ) |
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について |
提出書類通達 |
輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について |
キャッチオール規制通達 |
大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について |
包括許可要領 |
包括許可取扱要領 |
よく使われる用語
客観要件 |
核兵器等開発等省令の第一号から第三号又は核兵器等開発等告示の第一号から第三号にあげられている要件のことを指し、用途要件と需要者要件からなる。
通常兵器開発等省令、通常兵器開発等告示は、客観要件のうちの用途要件のみ。
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インフォーム要件 |
輸出する貨物又は提供する技術が、核兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがあると経済産業大臣が判断した場合、輸出者に対して、許可申請の必要がある旨の通知をすること。
@大量破壊兵器キャッチオール規制に関する場合(輸出令第4条第1項第三号ロ及び貿易外省令第9条第2項第七号ロ)とA通常兵器キャッチオール規制に関する場合(輸出令第4条第1項第三号ニ及び貿易外省令第9条第2項第七号ニ)の2つがある。
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用途要件 |
核兵器等開発等省令の第一号、核兵器等開発等告示の第一号又は通常兵器開発等省令、通常兵器開発等告示のこと。 |
需要者要件 |
核兵器等開発等省令の第二号、第三号又は核兵器等開発等告示の第二号、第三号のこと。 |
外国ユーザーリスト |
文書等告示第二号又は核兵器等開発等告示の別表の第二号に規定されている「経済産業省が作成した文書等」。取引に当たって慎重な対応が求められる外国企業・組織のリスト。 |
ホワイト国 |
輸出令別表第3の地域をいう。国際的な輸出管理レジームなどすべてに参加し、その合意に基づいて、国内法の整備を行い、かつ、大量破壊兵器キャッチオール規制を実施しているアメリカ合衆国や英国など計27カ国をいう。 |
国連武器禁輸国・地域 |
輸出令別表第3の2の地域をいう。アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダンの11カ国をいう。 |
武器輸出三原則 |
我が国が独自に行っている武器の輸出に関する規制で、その内容は、「武器及びその部分品等の輸出について」に示されている。 |
輸出管理内部規程 |
輸出管理に関する外為法等の法令を遵守し、法令違反を未然に防止するため、取引審査等の一連の業務を規定した内部規程のことをいい、コンプライアンス・プログラム(CP)ともいう。 |
大臣通達 |
「不拡散型輸出管理に対応した輸出関連法規の遵守に関する内部規程の策定又は見直しについて」として当時の通商産業大臣(現:経済産業大臣)名で輸出関連団体の長あてに要請した通達(平成6年6月24日付)をいう。
平成18年3月3日に新たに「安全保障貿易に係る輸出管理の厳正な実施について」という通達が出され、企業における輸出管理の徹底を求めている。
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リスト規制 |
国際的な合意等に基づき、通常兵器や大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの高いもの、具体的には輸出令別表第1(外為令別表)の1から15の項で規制されている貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合、経済産業大臣の許可が必要となる制度。専ら機能・仕様(スペック)に着目した規制。 |
キャッチオール規制 |
大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制の両方の概念を含む総称。専ら需要者及び用途に着目した規制。リスト規制を補完するという意味で、補完的輸出規制ともいう。 |
明らかガイドライン |
核兵器等開発等省令第二号、第三号のかっこ書(輸出しようとする貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなとき)又は核兵器等開発等告示の第二号、第三号にあたるかを判断するために、「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」の1の(6)で「輸出者等が「明らかなとき」を判断するためのガイドライン」として定められている判断基準。 |
懸念貨物例・貨物例 |
「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」(キャッチオール規制通達)の1の(3)1)で「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」として40品目が規定され、用途・需要者の確認を慎重に行う必要がある。
平成24年8月13日から、シリア向けに生物・化学兵器関連の貨物が追加され、平成25年10月に12品目になった。
また、同じく平成25年10月から、キャッチオール規制通達の1の(3)2)として、「通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物例」として、新たに34品目が規定された。 |